富山県最低賃金一覧

最低賃金の種類 

適  用  範  囲

時間額(日額) 

(発効年月日) 

適用除外の業務 

 

   富山県最低賃金     

(地域別)

山県内で働くすべての労働者

使用に適用されます。(ただ

し、表に掲げる産業の労働者

と使用者は、該当する産業別の

最低賃金が適用されます。)

692

(H23.10.1)

    ―――――      

 

 

 

 

 定

 

 ∧

 

 産

 

 

 業

 

 

 別

 

 ∨

 

 最

 

 

 低

 

 

 賃

 

 

 金

 

洋紙、板紙、学用紙製品製造業最低賃金

洋紙製造業、板紙製造業 (黄板紙製造業を除く。)及び学用紙製品製造業

705

(5,637円)

(H7.11.24) 

手作業による梱包、レッテ

ルはり、捺印、選別、検査

又は雑役の業務 

高炉によらない製鉄、製鋼 ・ 製鋼圧延業最低賃金 

 
高炉によらない製鉄業又は製鋼 ・ 製鋼圧延業

753

(6,024円)
(H10.12.26) 

賄い、湯沸かし又は簡単な運搬の業務  
非鉄金属第 1 次製錬 ・ 精製業、非鉄金属 ・ 同合金圧延業、アルミニウム ・ 同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト製造業最低賃金 

(1)非鉄金属第 1 次製錬 ・ 精製業

(2)伸銅品製造業 (3)アルミニウム ・ 同合金圧延業 (抽伸, 押出しを含む) (4)鉛 ・ 同合金圧延業 (押出しを含む) (5)アルミニウム ・ 同合金ダイカスト製造業 (6)非鉄金属ダイカスト製造業 (アルミニウム ・ 同合金ダイカストを除く) (7)(1)から(6)までに掲げる産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所 (8)純粋持株会社 (管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(6)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)

771

(H23.12.14)  


770

(6,156円)

(H12.12.26) 

 手作業による包装、袋詰め又は運搬の業務
金属製サッシ ・ ドア、鉄骨系プレハブ住宅、建築用金属製品、アルミニウム ・ 同合金プレス製品製造業最低賃金

(1)金属製サッシ ・ ドア製造業 (2)鉄骨系プレハブ住宅製造業 (3)建築用金属製品製造業 (サッシ, ドア, 建築用金物を除く) (4)アルミニウム ・ 同合金プレス製品製造業 (5)(1)から(4)までに掲げる産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所 (6)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(4)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)  

771(H23.12.14) 


770(H22.12.18) 

手作業により又は手工具 

若しくは小型手持動力機

を用いて行う包装、袋詰

め、箱詰め、洗浄、バリ

り、巻線、組線、かし

め、穴あけ、取付け、検

数、選別、はんだ付け又

は塗装若しくはメッキのマ

スキン・さび止め処理の業務 

玉軸受 ・ ころ軸受、他に分類されないはん用機械 ・ 装置、トラクタ、属工作機械、機械工具、ロボット、自動車 ・ 同附属品製造業最低賃

(1)玉軸受 ・ ころ軸受製造業 (2)他に分類されないはん用機械・装置製造業(3)トラクタ製造業 (4)金属工作機械製造業 (5)機械工具製造業 (粉末や金業を除く)(6)ロボット製造業 (7)自動車・同附属品製造業 (自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。) (8)(1)から(7)までに掲げる産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所 (9)純粋持株会社 (管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)

800

(H23.12.18)


 791

(H22.12.22)

手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、洗浄、バリ取り、組付け、袋詰め、箱詰め、選別又は検査の業務、賄いの業務 
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 (1)電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路製造業 (2)電気機械器具製造業 (電球 ・  電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3)情報通信機械器具製造業 (電子計算機 ・同附属装置製造業及び当該産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (4)純粋持株会社 (管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 

739

(H24.3.30)


 737

(H23.1.20) 

手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検査、選別、レッテルはり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、塗装、スポット溶接、パーツ挿入及び乾燥の業務 

百貨店, 総合スーパー最低賃金

百貨店, 総合スーパー、当該産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 (管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店, 総合スーパーに分類されるものに限る。) 

768

(H23.12.28)


759

(H22.12.8) 

  ――――― 

自動車(新車)小売業最低賃金 

自動車 (新車) 小売業、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車  (新車) 小売業に分類されるものに限る。)

 769

(H23.1.20) 

賄い、湯沸かし、洗車、ワックスがけ又は塗装のマスキング ・ さび止め処理の業務 
(注)(1)最低賃金の算定に当たっては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除きます。
   (2)特定最低賃金では、上記の適用除外業務のほか、「年齢が18歳未満又は65歳以上の者」、「雇入れ後6月未満の者であって、
          技能習得中のもの」及び「清掃又は片付けの業務に主として従事する者」が適用除外され、富山県最低賃金 (地域別) が適用
          されます。
 
     ◎ 詳しいことは、富山労働局賃金室 又は 富山、高岡、魚津、砺波の各労働基準監督署にお尋ねください。
    ◎ 最低賃金一覧表(リーフレットpdf版)は、こちらから (122KB; PDFファイル)

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